大判例

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神戸地方裁判所 平成4年(わ)254号 判決

判決主文

被告人ジクカワ建設株式会社を罰金一二〇〇万円に、被告人竺川安を懲役一年に処する。

被告人竺川安に対し、この裁判の確定した日から三年間、その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人ジクカワ建設株式会社は、兵庫県伊丹市森本九丁目四〇番地に本店を置き、建築工事業等を営むもの、被告人竺川安は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人竺川は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和六二年八月一日から昭和六三年六月三〇日までの事業年度における実際の所得金額は二、五八九万七、九八二円で、これに対する法人税額は九九九万四、六〇〇円であるにもかかわらず、公表経理上架空の外注加工費を計上するなどの行為により、その所得金額のうち、二、〇六九万七、六〇九円を秘匿した上、昭和六三年八月三〇日、同市千僧一丁目四七番地三所在の伊丹税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が五二〇万三七三円でこれに対する法人税額が一五五万七、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同事業年度の法人税八四三万六、七〇〇円を免れた

第二 昭和六三年七月一日から平成元年六月三〇日までの事業年度における実際の所得金額は一億三、八七四万一、七五〇円で、これに対する法人税額は五、七三〇万九、五〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、その所得金額のうち、一億一、七七六万六、四四二円を秘匿した上、平成元年八月三〇日、前記伊丹税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が二、〇九七万五、三〇八円でこれに対する法人税額が七八四万七、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同事業年度の法人税四、九四六万一、七〇〇円を免れた

ものである。

適用した罪条

法人税法一五九条、一六四条一項

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 吉田昭)

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